相続時精算課税制度とは・・・
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については2,500万円まで贈与税がかかりません。
しかし将来の相続時(親の死亡時)に親の相続財産に贈与分を加算し相続税が計算される制度です。
相続時精算課税制度にも住宅取得資金に関する特例があり。贈与税の非課税枠1,000万円に上乗せでき3,500万円となります。
65歳未満でも利用可能です。
前回、ご説明しました500万の非課税枠はこの特例に上乗せが可能なので合計4,000円まで贈与税がかからないという仕組みです。
相続時精算課税制度とは・・・
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については2,500万円まで贈与税がかかりません。
しかし将来の相続時(親の死亡時)に親の相続財産に贈与分を加算し相続税が計算される制度です。
相続時精算課税制度にも住宅取得資金に関する特例があり。贈与税の非課税枠1,000万円に上乗せでき3,500万円となります。
65歳未満でも利用可能です。
前回、ご説明しました500万の非課税枠はこの特例に上乗せが可能なので合計4,000円まで贈与税がかからないという仕組みです。
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